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- 目的
- 滋賀県医師会員相互の連絡協調のもと、県医師会の目的を達成するために必要な政治活動を行うこと。
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- 組織
- 本連盟は、県医師会の会員であって、本連盟の趣旨に賛同する者をもって組織する。
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- 入会届
- 必要事項に記入捺印のうえ 、滋賀県医師連盟事務局にご提出ください。
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- 年会費
- 県医師会A会員 20,000円 B会員 5,000円
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- 納入方法
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- (1)口座振替:年1回指定日に口座振替させていただきます。(事前手続きが必要)口座振替希望の場合、 「預金口座振替依頼書」 を送付しますので、事務局までご連絡ください。
- (2)銀行振込: 年1回送付する振込用紙でご納入ください。
※その他の書類は、こちらの「各種書類ダウンロード」からダウンロードしてください。
滋医規第112号
平成5年3月18日制定
- 第1章 総則
- (目的)
第1条 本連盟は滋賀県医師連盟と称し、滋賀県医師会(以下「県医師会」という。)会員相互の連絡協調のもと、県医師会の目的を達成するために必要な政治活動を行うことを目的とする。 - (事務所)
第2条 本連盟の事務所は、滋賀県栗東市綣一丁目10番7号医協ビル内に置く。 - (組織)
第3条 本連盟は、県医師会の会員であって、本連盟の趣旨に賛同する者をもって組織する。- 2 本連盟は、日本医師連盟に加盟する。
- 3 本連盟は、地域・職域医師会単位に支部を置くことができる。
- (事業)
第4条 本連盟は、次の事業を行う。- (1) 第1条の目的達成に必要な事項
- (2) 国会その他に職能代表の進出を支援する事項
- (目的)
- 第2章 役員
- (役員)
第5条 本連盟に、次の役員を置く。-
- 委員長
- 1名
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- 副委員長
- 2名(内1名は書記長)
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- 常任執行委員
- 若干名
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- 執行委員
- 若干名
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- 会計責任者
- 2名(内1名は会計責任職務代行)
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- 監事
- 2名
- 2 役員の任期は、県医師会役員の任期に準ずる。
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- (委員長)
第6条 委員長は、県医師会長をもってこれに充てる。ただし、県医師会長がこれにあたることができない場合は、県医師会副会長の中から充てる。- 2 委員長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
- (副委員長、書記長)
第7条 副委員長および書記長は、県医師会副会長若しくは県医師会理事の中から委員長が委属する。- 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
- 3 書記長は、本連盟の実務を担当する。
- (常任執行委員)
第8条 常任執行委員は、次に掲げる者の中から委員長が委嘱する。- (1) 県医師会理事
- (2) その他委員長が適当と認めた者
- 2 常任執行委員は、本連盟の業務を分担して、常時これを掌理する。
- (執行委員)
第9条 執行委員は、地域医師会長のほか、当該医師会長の推挙する者をもって充てる。この場合、第14条に定める代表者との併任は妨げない。- 2 前項により選出する執行委員の数は、県医師会会員数100名以内の医師会においては2名、100名を超える医師会にあっては100名またはその端数毎に1名を加える。ただし、執行委員の数の基準となる県医師会会員数は、前年12月1日現在の会員数による。
- 3 執行委員は、会員の意見を本連盟の活動業務に反映せしめるとともに、その業務を掌る。
- (会計責任者、職務代行者)
第10条 会計責任者および会計責任者職務代行者は、県医師会の理事の中から適当と認める者を委員長が委嘱する。- 2 会計責任者は、本連盟の経理を掌る。
- 3 会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故あるときは、その職務を代行する。
- (監事)
第11条 監事は県医師会の監事をもって充てる。- 2 監事は、本連盟の経理を監査する。
- (役員)
- 第3章 常任執行委員会、執行委員会および大会
- (会議)
第12条 本連盟の会議は、常任執行委員会、執行委員会および大会とする。- 2 常任執行委員会は、執行委員以外の役員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。
- 3 執行委員会は役員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。
- 4 大会は、必要に応じ開催することとし、その議長は会議において互選する。
- 5 常任執行委員会および執行委員会は、過半数の出席をもって成立する。
- (常任執行委員会および執行委員会の任務)
第13条 次の事項は、執行委員会の議決を経なければならない。ただし、通常の運営に関する事項および軽易な事項については、常任執行委員会の議決をもってこれに代えることができる。- (1) 代表者会の招集および提案事項
- (2) その他本連盟の事業執行上必要な事項
- 2 前項に定める議決は、出度者の過半数をもって決する。
- (会議)
- 第4章 代表者および代表者会
- (代表者)
第14条 本連盟に代表者を置く。- 2 代表者は地域医師会において、それぞれ2名を選出する。
- 3 代表者の任期は2年とする。
- (代表者会)
第15条 代表者会は、代表者をもって組織する。- 2 代表者会は本連盟の議決機関とし、委員長がこれを招集する。
- 3 代表者会は代表者の過半数の出席をもって成立する。
- (議長、副議長)
第16条 代表者会には議長および副議長1名を置く。- 2 議長および副議長は、代表者会において代表者の中から選出する。
- 3 議長は代表者会の議事を整理し、副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときは代理する。
- 4 議長および副議長の任期は、代表者の任期とする。
- (代表者会の任務)
第17条 次の事項は代表者会の議決を経なければならない。- (1) 本連盟の運営に関する事項
- (2) 本連盟の規約変更に関する事項
- (3) その他本連盟の重要な事業に関する事項
- 2 前項に定める議決は、出席者の過半数をもって決する。
- (代表者)
- 第5章 会計
- (経費)
第18条 本連盟の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって充てる。- 2 本連盟の会計年度は、県医師会の例による。
- (経費)
- 附則
- (施行日)
1.この規約は、平成5年4月1日から施行する。 - (旧規約の廃止)
2.滋賀県医師連盟規約(昭和25年1月27日制定)および滋賀県医政連盟規約(昭和25年5月18日制定)(以下「旧規約」という。)は、平成5年3月31日をもって廃止する。 - (経過措置)
3.旧規約廃止の際、現に役員の職にあるものは、本規約に基づき委嘱されたものと見做す。この場合「委員」とあるものは「常任執行委員」と読み替える。
- (施行日)
- 附則
- (施行日)
1.この一部改正は、平成20年11月1日から施行する。
- (施行日)
- 附則
- (施行日)
1.この一部改正は、平成24年4月1日から施行する。
- (施行日)